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一般的には |
売買・担保・遺産相続です。
公的評価では毎年1月1日時点での地価公示標準・相続税財産評価の路線価・7月1日時点の地価調査基準地評価・3年毎に行われる固定資産税評価、又、国・府・県等が公共用地を取得する場合にも鑑定評価が必要です。
更に、余り馴染みがないでしょうが、税金滞納による公売処分にも使われます。また、証券化対象不動産の価格に関する鑑定評価も行ないます。
その外にも、親族間取引・親子会社間取引・訴訟関係等の場合、鑑定評価をとることをお勧めします。
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鑑定評価は・・・ |
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どんなときに必要?
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